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社会科散策(経済)論述№02-経済主体 [経済]

2 経済主体
 収入と支出の経済活動を行なう主体を経済主体といい,その代表的な3主体が家計・企業・政府である。

1.家計と消費生活
⑴家計の所得
①勤労所得(勤労収入)
②個人業主所得(事業収入)
③財産所得(財産収入)
④その他(年金や恩給)

⑵家計の支出
①消費支出(食料費・住居費・被服費など)
②非消費支出(税金・保険の掛け金)
③貯蓄(預貯金)
※エンゲル係数
 消費支出に占める食料費の割合をエンゲル係数という。このエンゲル係数は各家庭の生活水準をはかる一つの目安となる。その値が低いほど家計にゆとりがあることになる。

〔研究〕エンゲル係数はなぜ各家庭の生活水準をはかる目安となるのか。簡潔に答えよ。
〔解答〕食費の家計支出(消費支出)にしめる割合が高いということは,教育費・交通費・娯楽費などの支出が少ないことを意味し,それだけ余裕がないことが分かるからである。
(解説)
 もちろん,エンゲル係数だけでその目安とするわけにはいかないが,人間食べる量はたいして変わらないから,一応の目安にはなりうる。

⑶消費者の権利と保護
①消費者主権とその保護 
 商品の生産量を決めるのは企業ではなく消費者だという考え方を消費者主権という。しかし,現実には企業の強大な力により消費者の利益が損なわれている。そこで,消費者の利益を立法や行政措置により保護するべく,ケネディ大統領が唱えたのが,「消費者の四つの権利」である。これを受けてわが国でも消費者保護のための法律や制度がつくられてきた。
※消費者のための四つの権利
*商品の安全性を求める権利,商品の情報を知らされる権利,商品を選ぶ権利,消費者の意見を聞いてもらう権利

②消費者保護のための法律
 ❶消費者基本法,❷製造物責任法,❸消費者契約法,そのほか訪問販売法,割賦販売法,貸金業法などが制定された。

❶消費者基本法
 2004年に「消費者保護基本法」(1968)が改正され, 「消費者基本法」となった。行政が事業者を指導監督することによって消費者が保護されるというこれまでの考え方から, 消費者を「権利の主体」と位置付け, その権利を実現できる社会づくりをしていこうとするものである。
❷製造物責任法(PL法)
 製品(商品)の欠陥から生じた拡大損害(生命・身体・財産)について,製品の欠陥が証明できれば,その製造メーカーに損害賠償を請求することができるとする法律。
❸消費者契約法
 すべての売買契約について,事業者側に不当な行為があれば契約解除できるとした。

③消費者保護のための制度及び機関
※クーリングオフ制度
 訪問販売や電話勧誘などで契約した場合に,一定の期間内であれば無条件で契約を解除できる制度。
※消費者庁の発足
 「消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現」を目ざし,2009年に内閣府外局として発足。
※国民生活センター(国の機関),消費生活センター(地方公共団体の機関)の設置

〔研究〕製造物責任法について,次の語句を全部用いて説明しなさい。
 商品,欠陥,証明,製造メーカー,損害賠償
〔解答〕上記❷参照。
(解説)
 製造物責任法は,製品の欠陥から生じた拡大損害の賠償請求,たとえば,欠陥のある電子レンジが原因で火災となり家が全焼した場合の損害等についての賠償を電子レンジの製造メーカーに請求できるとする法律である。
 製造物責任法は消費者によるメーカーの過失の立証は不要として消費者保護をはかったものだが,日本の製造物責任法は,製品の欠陥の存在は消費者が証明しなければならないとしている。現代の高度に複雑化した精密機械の欠陥を消費者が証明することは至難のわざで過失証明との差はほとんどない。その意味ではなお不十分である。

2.生産活動
⑴生産の三要素
 企業の生産活動には,❶土地,❷資本財,❸労働力が必要である。これを生産の三要素という。

❶工場や店舗を建てるための土地
❷生産のための原材料や工場設備,機械
❸人間の労働力

⑵再生産
 企業が生産活動を繰り返すことを再生産といい,その再生産の規模が拡大されること(拡大再生産)によって,雇用が増大するとともに家計収入が増え消費も増大する。その結果,国民経済が発展する。

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