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社会科散策(政治)論述№04-天皇制 [政治]

3-3 日本国憲法の特色③

〔天皇制〕
①象徴としての天皇                           
 『天皇は,日本国の象徴であり日本国民統合の象徴』(第1条)
②国家機関としての天皇
 『天皇は,この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ,国政に関する権能を有しない』(第4条),『天皇の国事に関する行為には,内閣の助言と承認を必要とし,内閣が,その責任を負ふ』(第3条)。
《天皇の国事行為》
 次の天皇の国事行為はいずれも形式的・儀礼的行為で,その行為についての責任はすべて内閣が負う。
※第4条2項 
 国事行為を委任すること
※第6条1項・2項
①国会の指名に基いて内閣総理大臣を任命すること
②内閣の指名に基いて最高裁判所長官を任命すること
※第7条
①憲法改正,法律,政令及び,条約を公布すること
②国会を召集すること
③衆議院を解散すること
④国会議員の総選挙の施行を公示すること
⑤国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること
⑥大赦,特赦,減刑,刑の執行の免除及び復権を認証すること     
⑦栄典を授与すること
⑧批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること 
⑨外国の大使及び公使を接受すること
⑩儀式を行ふこと

〔研究〕日本国憲法はなぜ天皇を「象徴」と規定したのか。
〔解答例〕天皇が政治的権力をもたない象徴的な存在であることを印象づけるためである。
(解説)大日本帝国憲法下において,主権者である天皇は憲法に明記するまでもなく象徴でもあった。そこで日本国憲法が天皇を象徴と明記したのは,天皇が政治的権能を有しない存在であることを表明したものと捉えることができる。

〔研究〕天皇の「国会開会式のおことば」,外国親善訪問,外国元首の応接といった公的な行為は憲法4条・7条に違反しないか。
〔解答〕天皇の象徴としての地位に基づく公的行為として認めるのが妥当である。
(解説)合憲説の理由付けとしては,象徴行為説のほかに,私的行為説,国事行為拡張説(儀式に含まれる)などがある。違憲説(国事行為限定説)もある。

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