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社会科散策(政治)論述№03-日本国憲法の特色② [政治]

3-2 日本国憲法の特色②

〔平和主義〕
 日本国憲法は,徹底した平和主義をとりいれ,前文に平和の決意を宣言し,第9条でその具体化をはかっている。
※前文第2段
 日本国民は,恒久の平和を念願し,人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって,平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して,われらの安全と生存を保持しようと決意した。 
※第9条(戦争放棄)
❶日本国民は,正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し,国権の発動たる戦争と,武力による威嚇又は武力の行使は,国際紛争を解決する手段としては,永久にこれを放棄する。
❷前項の目的を達するため,陸海空軍その他の戦力は,これを保持しない。国の交戦権は,これを認めない。

<第9条の論争点>-〔政府見解〕
〔論点Ⅰ〕第9条は自衛戦争も放棄しているのか。⇒「国際紛争を解決する手段として」の戦争には,侵略戦争のほかに自衛戦争も含まれるのか。「前項の目的」とは何か。
 自衛戦争放棄説(1項放棄説と2項放棄説がある)と非放棄説(「前項の目的」を「国際紛争を解決する手段としては」に限定する)が対立する。9条2項放棄説が多数説。政府見解もこの多数説に与するとされているが,交戦権の意味を限定しておりその立場は明確ではない。
〔論点Ⅱ〕自衛隊は「戦力」ではないのか。
 自衛のためであっても,あらゆる「戦力」の保持は禁止されているとする一方,ここにいう「戦力」にいたらない程度の,自衛のための最小限度の実力の保持は認められるとしている。そして自衛隊は自衛のための必要最小限度の実力にとどまっているため,9条の「戦力」にはあたらないとする。
 「必要最小限度の実力」の意味については,その時々の国際情勢や軍事技術の水準等によって変化するとされ,従って,核兵器でさえ,防衛的な性格を持つものであれば憲法上,保持を禁止されているわけではないとしている(現在,日本が核兵器を持たないのは,非核三原則等の政策決定によるものにすぎないとする)。
〔論点Ⅲ〕「集団的自衛権」の行使は可能か。
 日本政府は従来,集団的自衛権(日本政府と密接な関係にある他国が武力攻撃を受けた場合,それを日本への攻撃とみなして共同して防衛にあたる権能)については,保有しているが,その行使は憲法上できないとしてきた。そこで,日米安保条約の効果的な運用への寄与をはかることを目的とする周辺事態法も直接戦闘行為が行われることのない「後方地域」に限り,また,支援の一環としての「物品の提供」は弾薬等の「武器の提供」を含まないものとして許容してきたのである。
 ところが,2014年7月安倍内閣は閣議決定で解釈を変更し,翌年(2015年9月19日),集団的自衛権の行使を可能とする安全保障関連法が成立した。即ち,①日本と密接な関係にある他国が武力攻撃され,日本の存立が脅かされる明白な危険がある事態(存立危機事態)で,②我が国の存立を全うし,国民を守るために他に適当な手段がない場合は,③必要最小限度の実力行使であれば,集団的自衛権による武力行使は憲法9条のもとでも可能であるとした。
〔研究〕「集団的自衛権」とはどのような権利か,説明しなさい。類題(2017年大阪教育大附属池田)
(解答)上記参照。
※最高裁の判断
 最高裁は,駐留米軍については「戦力」にはあたらないとしたが,自衛隊については,違憲とも合憲とも判断していない。また,自衛戦争および自衛ための戦力保持についても判断を留保(回避)している。
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