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社会科散策(政治)論述№10-経済の自由 [政治]

4-5 基本的人権の保障⑤-自由権(経済の自由)

〔経済の自由〕
 職業選択の自由(22条)と❸財産権の保障(29条)には,第13条に重ねて,❸「公共の福祉」による制限が規定されている。

憲法22条1項の「職業選択の自由」は,職業を選択するだけでなく,選択した職業を遂行する自由(営業の自由)も含まれる。
 最高裁は経済活動の自由については,「合理性」の基準,即ち,立法目的及び立法目的達成手段の双方について,一般人を基準にして合理性が認められるかどうかを審査する。そして,さらに職業活動の規制目的に応じて二つに分け,消極目的規制については「厳格な合理性」の基準,積極規制についてはゆるやかな「明白の原則」を用いて審査している。
※小売市場距離制限合憲判決(最判昭和47年)
 最高裁は「距離制限」を小売商保護のための積極規制と捉え,「明白性」審査により合憲と判断した。
※薬局距離制限違憲判決(最判50年)
 最高裁は,「距離制限」を国民の生命・健康への危険防止のための消極規制と捉え,「厳格な合理性」の基準により違憲と判断した。
※公衆浴場距離制限合憲判決(最判平成元年1月20日,3月7日)
 最高裁(1月20日)は,「距離制限」を既存の浴場業者の転廃業防止のための積極規制と捉え合憲と判断。また,3月7日判決では,消極(衛生確保,病気・伝染の防止)・積極両目的の併有を理由に合憲と判断した。

憲法29条
 ①財産権は,これを侵してはならない。
 ②財産権の内容は,公共の福祉に適合するやうに,法律でこれを定める。
 ③私有財産は,正当な補償の下に,これを公共のために用ひることができる。
※第1項は,個人の具体的な財産権を保障するとともに,私有財産制の保障(個人が財産権を享有しうる法制度)をも保障する。
※森林法共有林分割請求制限規定違憲判決(最判62年)
 最高裁は,当該分割請求制限規定の目的を「森林経営の安定を図り~国民経済の発展に資する」として積極目的規制と捉えながら,手段審査について厳しい基準を用いて違憲の判断を下した。この判断は従来の最高裁の審査手法(消極規制=厳格審査,積極規制=明白性の原則)と異なることから,最高裁に審査手法の変化があったのではないかと捉えられている。
※奈良県ため池条例事件合憲判決(最判38年)
 災害防止のためため池の堤とうに農作物を植える行為等を禁止する条例は,財産権の内容は法律で定めるとした憲法29条2項に反するのではないかが問題となった。これに対して最高裁は,堤とう使用禁止は当然受忍されるべき制約であるから,災害の原因となる堤とうの使用行為は憲法・民法の保障する財産権の埒外にあるとして,合憲と判断した。
※予防接種事故補償問題
 予防接種による健康被害につき,憲法29条3項を根拠として補償請求できるかが問題となっている。
 ⇒ 肯定・否定分かれるが,財産権の侵害に補償が行われるなら,生命・身体への侵害に補償がなされるのは当然であり,「特別犠牲」として補償を認めるべきであろうか。
 
❸本条項の「公共の福祉」の意味については,内在的制約(人権の調整原理)だけでなく外在的制約(社会経済的制約)も含まれると考えられている。

〔研究〕公共の福祉とは何か。
 個人主義(個人の尊重主義)を基本原理とする日本国憲法において,「公共の福祉」を全体の利益(全体主義・国家主義)と考えることは許されない。では,個人主義のもとで人権を制約する「公共の福祉」はどう考えたらよいか。
⇒人権は一人の個人に与えられるものではなく,地球上の人間全員に平等に与えられているものである。とすると,一人だけ人権を主張することや他人の人権を侵害することはゆるされず,その調整が必要となる。その調整原理(内在的制約)が「公共の福祉」と理解されている。ただ,人権を制約する理由は人権同士の衝突だけでなく,他人の利益や自己の利益(パターナリズム)のための場合があることも否定できない。また,経済的自由の規制については,22条・29条の「公共の福祉」には内在的制約のほか外在的制約(政策的規制)の意味も含めて考える必要がある。

〔研究〕経済の自由が精神の自由よりも強度の規制(二重の基準)を受けるのはなぜか。
〔解答〕
 第一に,経済活動の自由を野放しにすると,貧富差拡大,恐慌,独占といった弊害が生じ,その弊害を除くためにより強い規制が必要となるからである。第二に,生存権や勤労権といった社会権を保障するためには,経済活動に対するより積極的な規制が必要となるからである。
(補足)
 一方,表現の自由を中心とする精神の自由に対する規制は慎重でなければならない。なぜなら,精神の自由は「こわれ易く傷つき易い」権利であり,且つ一旦こわれるとその回復が難しいからである。


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