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社会科散策(政治)論述№11-社会権 [政治]

4-6 基本的人権の保障⑥-社会権(25条,26条,27条,28条)                                
〔生存権〕(25条)                    
 「すべて国民は,❶健康で文化的な最低限度の生活を営む❷権利を有する」(25条1項)

健康で文化的な最低限度の生活
 これを具体化するために生活保護などの公的扶助や健康保険・年金保険などの社会保険といった社会保障制度が整備されている。
生存権は「権利」である。
 生存権は,従来,「国に政治の指針(努力目標)を示したにすぎず,生存権を根拠にただちに金銭等を要求することはできない。国民が政府に金銭等を要求するためには,予算の裏付けや生存権を具体化した法律(例えば生活保護法)が必要である」(プログラム規定説)とされてきた。しかし,現在の学説・判例は生存権が「権利」(裁判規範)であることを認めている。ただ,その「権利」の内容については議論が分かれている(生存権を具体化した法律の憲法適合性や立法不作為の憲法適合性を争うことも許されるかなど)。
※最高裁の考え方(朝日訴訟・堀木訴訟)については,いわゆるプログラム規定説を採ったと理解する向きもあるが,生存権の裁判規範性(法的拘束性)は認めており,プログラム規定説を採ったと断定するのは妥当でない。

〔教育を受ける権利〕(26条)
 すべて国民は,法律の定めるところにより,その能力に応じて,ひとしく❶教育を受ける権利を有する」(26条1項)。❷義務教育は,これを無償とする(同2項)

❶この権利を実現するために,国は教育制度を維持し,教育条件を整備する義務を負い,教育基本法や学校教育法が定められている。
※旭川学テ事件最高裁判決(昭和51年)
 いわゆる教育権の所在について,最高裁は,国家教育権説も国民教育権説も「極端かつ一方的」であるとして否定した。しかし,教育内容について広汎な国の介入権を肯定して学テを適法との判断を示した。
❷無償とは,「授業料不徴収」の意味である(最判39年)。

〔勤労の権利〕(27条)                 
 「すべて国民は,❶勤労の権利を有し,❷義務を負ふ(27条1項)。
❶国は国民に対して,勤労の機会を保障する政策を行ったり,適切な勤労条件を整備する責務を負う。これを受けて,労働基準法や最低賃金法などが定められている。
❷勤労の義務は強制ではなく道徳的義務にとどまる。ただ,働けるのに働かない場合,生活保護を受けられないなどの不利益を受ける。

〔労働基本権〕(28条)
 「❶勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は,これを❷保障する(28条)。

❶団結権・団体交渉権・団体行動権(争議権)を労働基本権あるいは労働三権という。
❷使用者に対し劣位に立つ労働者の地位を保護・強化することがその目的。労働基本権(労働三権)を具体的に保障するために,労働組合法や労働関係法が定められている。

〔研究〕公務員の労働基本権(争議権)制限は合憲か。
※最高裁は全逓東京中郵判決(最判昭和41年)で,公務員にも労働基本権が保障されるが,その職務の性質上,国民全体の利益の保障という見地からの制約を当然の内在的制約として内包するにとどまると判旨した上で,厳しい4条件をあげて合憲判決を下した。しかし,全農林警職法事件判決(最判昭和48年)では,これを変更して公務員の地位の特殊性と職務の公共性を理由に一律かつ全面的な制限を合憲とした。
 尚,芦部憲法は,「憲法が公務員関係の存在と自立性を憲法秩序の構成要素として認めていること」にその制限根拠があるとし,その制限は,その職務の性質,違い等を勘案しつつ,必要最小限度の範囲にとどまらなければならないとする。

〔研究〕公務員の政治活動の自由の制限は合憲か。
猿払事件最高裁合憲判決(最判49年)
 郵便局員が選挙用ポスターを公営掲示板に掲示したり,配布した行為が国家公務員法に違反するとして起訴された事件で,最高裁は規制目的と政治禁止行為との間に合理的関連性があるとして合憲と判断した。しかし,これに対しては,実質的に「明白の原則」と異ならないとの批判がある。
 
〔研究〕「労働三権」といわれる権利のうち「団結権」とは具体的に何をすることを保障しているか。その目的も含めて答えよ。類題(学大附属)
〔解答〕使用者の地位と対等な立場に立たせるために,労働者に労働組合を作ることを保障している。
(解説)
 労働三権とは,団結権,団体交渉権,団体行動権のことで,団体交渉権は労働者の団体が使用者と労働条件について交渉する権利,団体行動権は労働者の団体が労働条件の実現を図るために団体行動(中心は争議行為)を行なう権利である。
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