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社会科散策(政治)論述№12-参政権・国務請求権・国民の義務 [政治]

4-7 基本的人権の保障⑦-参政権,国務請求権,国民の義務            

〔参政権〕
⑴原則としての間接選挙
 国民の意見は選挙で選ばれた❶代表者を通じて政治に反映される。例外として,❷直接民主制が採用されている。
間接民主制
 前文第1段,43条1項,15条1項,3項,93条2項
直接民主制
 憲法改正国民投票(96条),最高裁判所国民審査(79条),地方自治特別法の住民投票(95条)
⑵選挙に関する憲法上の原則
普通選挙の原則(第15条3項)
 一定の年齢に達すれば原則として全員に選挙権が与えられる。
平等選挙の原則(14条)                        
 一人一票が与えられることおよびその一票の重みに差があってはいけない。
秘密選挙の原則(15条4項)
 無記名投票のこと。つまり投票用紙に候補者名のみを書き,自分の名前は書かないで投票すること。
直接選挙の原則
 有権者が直接議員を選出する制度。選挙人が中間選挙人を選出し,その中間選挙人が議員を選出する間接選挙と対置される。地方議会選挙については,憲法93条2項に明文の規定があるが,国会議員選挙には特別の規定がない。しかし,主権者の意思(民意)は忠実に国政に反映されなければならないという要請から,国会議員の選挙にも直接選挙の原則が妥当する。
〔研究〕普通選挙の原則と平等選挙の原則との違いを答えよ。
〔解答〕普通選挙とは,選挙資格の平等,平等選挙は選挙価値の平等を意味する。つまり,普通選挙は選挙権の有無についての平等であり,平等選挙は付与された選挙権の内容についての平等の問題である。 
〔研究〕議員定数不均衡問題とは何か。 
〔解答〕選挙区間にける有権者数と議員定数(当該選挙区で選ばれる人数)との比率が異なり,有権者の選挙価値(一票の重み)に格差が生じている問題。
(解説)
 例えば,A選挙区の有権者数が10万人で議員定数が10人,B選挙区の有権者数が2万人で議員定数が10人のとき,B選挙区の有権者はA選挙区の有権者の5倍の価値をもつ選挙権を有することになる。
〔研究〕日本の選挙制度の課題の1つに「一票の格差」の問題がある。なぜ問題になるのか説明しなさい。(80字前後)類題(お茶女附属平成26年度)
〔解答〕一票の格差とは,一票の重み,即ち有権者の選挙結果への影響力の格差を意味し,これの放置は,選挙の重みの平等を保障した選挙平等の原則(憲法14条)に反することになるからである。86字
(解説)
 従来より,最高裁は「一票の格差」を理由に,幾度も衆議院議員選挙の議員定数訴訟において違憲あるいは違憲状態判決を下してきた。最近では参議院議員選挙でも違憲状態判決を出している。ただ,違憲「無効」判決はその影響の大きさに鑑み下されてこなかった。これら違憲(状態)判決に呼応してか,ようやく国会は,その格差を2倍以内に収めようとしているが,まだ紆余曲折がありそうだ。
 違憲だが選挙自体は有効だという判決は最高裁の苦肉の策だが,ゆがんだルールによって選ばれた者達が作った法律は,果たして国民の意思を適切に反映しているのだろうか。
⑶選挙制度
 各選挙区から1名を選ぶ制度を小選挙区といい,各選挙区から2名以上を選ぶ制度を大選挙区という。また,政党に投票し各政党の得票率に応じて議席を配分する制度を比例代表制という。
 現在の衆議院議員選挙は,小選挙区制と比例代表制を組み合わせた小選挙区比例代表並立制で行われている。また,参議院議員選挙は,都道府県単位の選挙区制と全国を一つにした比例代表制に分けて行われている。
※拘束名簿式比例代表制…衆議院の比例代表選出議員(11ブロック)     
※非拘束名簿式比例代表制…参議院議員選挙比例区(全国1区)
〔研究〕小選挙区は死票が多くなるという問題がある。その意味を簡潔に答えなさい。
〔解答〕死票が多いということは,議席に結びつかない票が多くなるということであり,有権者の意思が議席に正確に反映されないことを意味する。
(解説)
 小選挙区制とは,各選挙区から1名を選出する制度である。この小選挙区制には,ほかに,大政党に有利となり二大政党制になりやすい,政局が安定する,といった特徴がある。小選挙区制と対照的なのが,比例代表制で,死票が少なく,民意が正確に議席に反映さやすい,小党が乱立する,といった特徴がある。
〔研究〕小選挙区制では各政党の得票率と議席率が大きく異なってしまうが,これはなぜか。
〔解答〕1選挙区1人しか選出されないため,大政党に属する議員が多く選出される結果となるから。
(解説)
 小選挙区制が大政党に有利なのは,各選挙区の有権者の政党支持割合が類似しており,どの選挙区でも大政党に属する候補者一人が当選することになるからである。それ故,小選挙区制では小政党は議席を獲得することが困難となるから,大政党に対抗する勢力となるために結合せざるを得ず,結果,二大政党制になりやすい。
⑷選挙のしくみと運営
※選挙運動に関する規制-①戸別訪問の禁止(公選法 138条),文書図画頒布の制限(同法 142条, 243条),事前運動の禁止(同法 129条, 239条)
※選挙に関する事務は,国におかれる中央選挙管理会,都道府県・市町村ごとにおかれる選挙管理委員会が行いう。
※選挙公営(選挙の公正・公平)
 選挙運動に対し国または地方公共団体が種々の便宜や経費を負担する制度を選挙公営という。現在日本では,新聞広告,政見放送,経歴放送,公営施設の使用の個人演説会,選挙公報の発行などが公営とされている。     

〔国務請求権〕(人権保障をより確実なものにするための権利)
⑴請願権(第16条)…参政権的役割を果たしている。
 何人も,損害の救済,公務員の罷免,法律,命令又は規則の制定,廃止又は改正その他の事項に関し,平穏に請願する権利を有し,何人も,かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
⑵裁判を受ける権利(第32条)
 何人も,裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。 
⑶国家賠償請求権(第17条)-国(公務員)の違法行為によって生じた損害への償い。
 何人も,公務員の不法行為により,損害を受けたときは,法律の定めるところにより,国又は公共団体に,その賠償を求めることができる。⇒国家賠償法
⑷刑事補償(第40条)-国の適法行為によって生じた損害への償い。
 何人も,抑留又は拘禁された後,無罪の裁判を受けたときは,法律の定めるところにより,国にその補償を求めることができる。⇒刑事補償法

〔国民の義務〕
⑴勤労の義務(27条1項)
⑵保護する子女に普通教育を受けさせる義務(26条2項)
⑶納税の義務(30条)
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