SSブログ

社会科散策(政治)論述№05-憲法改正・憲法尊重擁護義務 [政治]

3-4 日本国憲法の特色④

〔憲法改正〕(第96条)                         
❶この憲法の改正は,各議院の総議員の三分の二以上の賛成で,国会がこれを発議し国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には,特別の国民投票又は国会の定める選挙の際に行はれる投票において,その過半数の賛成を必要する。
❷憲法の改正について前項の承認を経たときは,天皇は,国民の名で,この憲法と一体を成すものとして,直ちにこれを公布する。

 日本国憲法の三つの基本原理,すなわち,国民主権・人権尊重・平和主義については,憲法改正できないと考えられている(憲法改正限界説)。なぜなら,これらは日本国憲法の本質的部分であり,その変更はもはや改正とはいえず,新憲法の制定にほかならないからである。したがって,憲法96条の手続で改正できるのは,当該3つの基本原理を損なわない場合ということになる。
 憲法改正の論点として,現在,知る権利やプライバシー権などの新しい人権の憲法への明記,首相公選制,一院制,道州制,軍隊などの導入ないし設置が問題となっている。
 なお,2007年に,「日本国憲法の改正手続に関する法律」(憲法改正手続法)が制定され,2010年5月18日に施行された。
〔研究〕憲法9条を改正して核兵器(大陸間弾道ミサイル)を装備することは可能か。
〔解答〕各自検討されたい。

〔憲法尊重擁護義務〕(第99条)
 天皇又は摂政及び国務大臣,国会議員,裁判官その他の公務員は,この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
〔研究〕日本国憲法第99条の憲法尊重擁護義務規定の中に「国民」の文言がないが,その理由を述べよ。類題(平成31年同志社高校)
〔解答例①〕そもそも国民が憲法をつくったのは,国家権力による人権侵害を抑制するためであり,憲法99条は国民の側から公権力を行使する公務員対して憲法を守る義務を課した規定だからである。
〔解答例②〕国民が自分で制定した憲法を尊重擁護するのは当たり前であり,国民の義務として規定する必要はなかったからである。
(解説)
 憲法99条に「国民」文言がないのは単なる脱漏ではなく,日本国憲法が近代的立憲主義思想に忠実だということを示す積極的な意味(あえて外した)を持っているからだと解する立場(樋口陽一)もある。すなわち,憲法99条の規定の仕方は,公権力の担い手に憲法尊重擁護義務を課す一方で,国民ひとりひとりにはどんなタブーも課さないという考え方を反映しているとする。
 なかなかの難問だが,「自分でつくったきまりを自分が守るのは当たり前だから」でも合格点は十分つくであろう。また,「日本国憲法は国民に憲法を破壊する自由をも認めているからである」と書いてもよい。尚,同志社高校の設問には,「日本国憲法が立憲主義の精神を基礎においた憲法であることを念頭において答えよ」とあり,難易度はより高い。この設問に対しては解答例①の内容を書く必要がある。
nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:資格・学び

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。